日電検は、日本電気計器検定所施行規則第4条で独立採算が明確にされており、昭和40年1月1日に業務を開始して以来、国からの補助金は一切受けておりません。
昭和61年5月20日に公布された「消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律」により、日電検は民間法人化しましたが、その際、国と電気協会からの出資金7億3,300万円余を返還しました。
貸ビル・アパート等で、一括して電力会社に支払った電気料金を、各室の電気の使用量に応じて配分するために用いる電気計器のことです。
メーターは、検定に合格したもので、かつ、有効期間内のものでなければ取引や証明には使用できません。計量法第16条(使用の制限)において、次のことが禁じられています。
政令(計量法施行令第12条、第18条)で、検定に合格した月の翌月から起算して、次のように規定されています。
(1)定格電流が30A、120A、200A及び250Aのもの並びに定格電流が20A及び60Aの電子式のもの 10年
(2)定格電流が20A及び60Aの機械式のもの 7年
(1)定格1次電流が120A以下の変流器とともに使用するもの(定格1次電圧が300Vを超える変成器とともに使用するものを除く。) 7年
(2)平成14年7月以降に検定を受けた電子式のもの 7年
(3)これ以外のもの 5年
検定ラベル又は検定票で表示してあります。
計量法第172条で、「6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と規定されています。
電気計器の検定については,特定計量器検定検査規則第3条に定められた申請が必要となりますので、最寄りの日電検に御相談ください。
計量法に定められている登録事業者として実施する校正とは異なり、日電検が独自に、日電検の責任の下に実施する校正を言います。
登録事業者として行うJCSS校正では、JCSSのロゴマークを付した校正証明書を発行しますが、日電検の一般校正では、日電検の標章であるJEMICのロゴマークを付した校正証明書を発行します。
この一般校正は、計量法の計量標準供給制度ができる前から実施しているものです。
JIS Q 17025(ISO/IEC17025)の要求事項にのっとったマネジメントシステムによる運営を行っています。一般校正で使用する標準器は、JCSS校正の使用標準器と同じものです。
「校正の不確かさ」又は「校正精度」を記載しています。
現在,日電検としてはGUMを参考として不確かさの評価を行い、「校正精度」の表記から「校正の不確かさ」の表記への移行を進めているところです。
「校正精度」は、従来の誤差評価を基本として算出したもので、信頼の水準99%(2.6標準偏差相当)を原則としており、全体としてGUMに基づいて求めた「校正の不確かさ」の評価より幅を持たせたものです。
JCSS校正の使用標準器と同じものを使用していること、JIS Q 17025(ISO/IEC17025)の要求事項にのっとったマネジメントシステムによる運営を行っていること、「校正の不確かさ」又は「校正精度」を記載していることを根拠として、一般校正についても国家標準にトレーサビリティが取れています。