電気計器等の検定・検査

電気計器の検定

型式承認された型式の計器1個1個について、電力量が正しく計量されるかを調べる器差検定など、数項目にわたる検定・検査を行います。合格品には検定証印が付され、計器の内部に触れることのできないように封印され、有効期限まで使用されます。期限を過ぎたものは電力会社により回収されます。JEMICは最新技術を駆使した電子式電力量計などにも対応しており、年間約600万台の検定を実施しています。

単独計器とは、計器用変成器と組み合わせず単独で使用する計器のことをいいます。

変成器付計器とは、変流器又は計器用変圧器・変流器と組み合わせて使用する計器のことです。計器用変圧器は高電圧を低電圧(110V等)に、変流器は大電流を小電流(5A)に変換するものです。

提出検定

変成器付計器とそれに組み合わせる変成器の両方の試験をします。

特別検定

提出検定を受けた以後14年以内は、変成器を添えないで検定を受けることができます。これを特別検定といいます。検定証印の有効期間が7年の変成器付計器の場合は、変成器の使用期間は実質的に21年となります。

特別検定

現在使用されている計器と検定証印等の有効期間(取引又は証明用として使用できる期間)は、下表のとおりです。

計器の種類 定格電流 (A) 検定証印等の有効期間
単独計器(注1) 普通電力量計 20
60
電子式 10年
機械式  7年
30
120
10年
200 10年
250 10年
変成器付計器(注2) 普通電力量計
精密電力量計
特別精密電力量計
5 電子式 7年
機械式 5年
(注3)
無効電力量計
最大需要電力計

(注1)単独計器とは、計器用変成器と組み合わせず単独で使用する計器のことをいいます。

(注2)変成器付計器とは、変流器又は計器用変圧器・変流器と組み合わせて使用する計器のことです。計器用変圧器は高電圧を低電圧(110V等)に、変流器は大電流を小電流(5A)に変換するものです。

(注3)定格電圧が300V以下の電力量計で定格一次電流が120A以下の変流器とともに使用されるもの(定格一次電圧が300Vを超える変圧器とともに使用されるものを除く。)は、検定証印等の有効期間が7年になります。

なお、平成14年7月3日施行の計量法施行令改正前の変成器付計器((注3)に該当するものを除く。)の検定証印等の有効期間については、電子式、機械式とも5年になります。

変成器の検査

大口の電力の計量には変成器付計器が用いられます。この場合の計量誤差は、計器の器差と変成器の誤差を総合したもので決まります。計量法では、変成器についても構造及び誤差の基準を定め、それに適合するかどうかの検査を計器の検定に合わせて行うこととしています。変成器については、検査の有効期間は明記されていませんが、特別検定を受けられる期間から、実質的に決まってきます。

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