照度計を取引や証明における計量に使用する場合は、検定を受け合格した照度計を使用することが計量法で義務づけられています。 計量法において「取引」とは、有償・無償を問わず,物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいいます。また、「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することと規定されています。
たとえば、建築基準法(建築設備定期検査等含む)、消防法(消防法施行規則)、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、学校保健安全法(学校環境衛生基準)、労働安全衛生法(事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則)などに基づき、業務に関連した行為により不特定多数の者に対するほか、公的機関が、又は公的機関に対して明るさ(照度)を証明する場合は、検定に合格した照度計を用いる必要があります。
検定を受ける際は、照度計に型式承認番号が付されているか確認してください。型式承認番号が付いていない場合は、事前にお問い合わせください。検定に合格した照度計には検定証印と有効期限の年月及び検定機関名が表示されたラベルが付されます。照度計の検定有効期間は2年です。
2023年4月合格で、2025年4月が有効期限の場合
なお、検定手数料は、1台23,900円です。
現在、取扱可能な照度計の型式番号一覧は次のとおりです。
照度計(特定計量器)の検定では、構造検定と器差検定に合格する必要があります。器差検定に先立って行われる構造検定では、下記内容について満足しない場合は不合格となってしまいます。
つきましては、構造検定に係る要件について、あらかじめ御確認の上、十分に容量のある電池を装備した状態で申請いただくことをお薦めいたします。 その他、御不明な点がございましたら、本社標準部校正サービスグループまで御連絡ください。
(1)製造事業者名、登録商標又は経済産業大臣に届け出た記号
(2)照度測定範囲(lx)
(3)測定基準面の位置
(4)製造年
(5)製造番号
(6)合番号(受光部と表示部が分離できる構造のもの)
(7)型式承認番号
※ 情報が消滅している場合はもちろん、判読不能な場合や他のラベルで隠れている場合なども不合格となります。なお、判読不能な表記について、自作したラベルや手書き等で表記することも計量法上認められておりません。
(1)塗装やめっきが容易にはがれないこと
(2)内部から異音等がないこと(異物の混入、内部部品の外れなど)
(3)零調整のための機構に不備がないこと(付属キャップがあることなど)
(4)表示機構に読み取りに疑義がないこと(セグメントの欠落、目盛線の消滅 がないことなど)
2023年4月1日より様式が変更となっています。
※Microsoft Edgeをお使いの場合、Excelファイルを直接開くと、エラーが表示される場合がありますので、
一度デスクトップなどにダウンロードしてから入力を進めてください。
検定手数料につきましては、前納と後納を選択することができますので、検定申請書の所定の欄にご希望のお支払い方法などを「✓」でご記入ください。
照度計について、検定と校正を同時に申し込みされる場合、又は検定有効期限内に校正を申し込みされる場合は、次の同意書の内容を確認し、提出をお願いいたします。
宅配便等を利用されて照度計(検定品)を輸送される場合には、以下の事項に御注意くださいますようお願いします。
(1)梱包に際しては、検定品の破損等を防ぐために十分に緩衝材を入れてください。
(2)検定品を返却する際も同じ状態で輸送しますが、梱包が輸送に適さないと思われる場合は、御相談の上、別途梱包を仕直して輸送させていただきます。 なお、この場合は梱包料を頂くことがあります。
(3)検定に合格した場合、検定証明書を発行いたしますので、照度計を輸送する際に検定証明書(A4サイズ)が入る大きさで梱包をお願いいたします。なお、検定証明書を別途郵送等させていただく場合は、着払い等お客様のご負担とさせていただきます。
(4)検定完了後、当所からお客様へ返却する方法につきましては、前納の場合は着払いとなりますが、後納の場合は着払いと元払い(送料を付帯経費として請求)を選択することができますので、検定申請書の所定の欄にご希望の返却方法に「✓」をご記入ください。
(5)輸送中における検定品の破損等によるトラブルについては、当所は一切責任を負いませんので、輸送にあたっては必ず保険を掛けることをお勧めします。
(6)輸送業者に検定品を引き渡した時点をもって、検定品を返却したものといたします。
申請書類には必要事項を記入の上、検定品と一緒に輸送してください。
本社 標準部 校正サービスグループ
〒108-0023 東京都港区芝浦四丁目15番7号
TEL:03-3451-6760 FAX:03-3451-6910
E-mail:kousei-info@jemic.go.jp
次の各号の一に該当するもの(括弧内略)は、取引又は証明における法定計量単位による計量(括弧内略)に使用し、又は使用に供するために所持してはならない。
1.計量器でないもの
2.次に掲げる特定計量器以外の特定計量器
イ. 経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所又は経済産業大臣が指定した者(以下「指定検定機関」という。)が行う検定を受け、これに合格したものとして第72条第1項の検定証印が付されている特定計量器