電子申請システム利用規約
本ソフトウェアを使用されるためには、下記記載の使用許諾書の全ての条項を承諾いただくことが必要です。本ソフトウェアのインストール前に下記記載の使用許諾書を十分にお読みください。
電子申請システム利用規約
(目的及び定義)
第1条
本使用許諾書は、日本電気計器検定所(以下「ライセンサー」という。)とエンドユーザとの間の本ソフトウェアに関する使用許諾等について定めます。
2. 本使用許諾書において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによります。
- 「本ソフトウェア」とは、申請クライアントプログラム及び関連のユーザガイドをいいます。
- 「エンドユーザ」とは、本使用許諾書に規定するすべての条項を承諾した上で本ソフトウェアを使用し、又は使用しようとする者で、日本国内に住所を有する者をいいます。
(著作権)
第2条
本ソフトウェアの著作権は、その権利者により留保されており、国際条約及び著作権法により保護されています。
2. 本ソフトウェアは、エンドユーザに対し、本使用許諾書に従い、非独占的に使用許諾されるものです。本ソフトウェアの著作権が譲渡されることはありません。
(使用許諾)
第3条
ライセンサーは、エンドユーザに対し、次の各号に掲げる事項に関し、本ソフトウェアの非独占的かつ無償の使用を許諾します。
- 本ソフトウェアを対象機器(ユーザガイドに規定する環境条件に適合するコンピュータをいう。以下同じ。)にインストールして、対象機器上で申請クライアントプログラムを使用すること。
- 自然人たるエンドユーザの個人的使用又は法人たるエンドユーザの法人組織内部での使用の目的で、ユーザガイドを複製すること。
(禁止事項)
第4条
エンドユーザは、次の各号に掲げる行為を行うことはできません。
- 本ソフトウェアの全部又はー部を第三者に頒布、送信その他の方法で提供すること。
- 申請クライアントプログラムに改変を加えること及び逆コンパイル又は逆アセンブルを行うこと。
- 本ソフトウェアに含まれる著作権表示その他の財産権表示を消去又は剥奪すること。
(保証の拒絶及び免責)
第5条
本ソフトウェアはエンドユーザに対して「現存の状態のまま」提供されるものであり、ライセンサー及び本ソフトウェアの権利者は、本ソフトウェアにプログラミング上の誤りその他のかしのないこと、本ソフトウェアが特定目的に適合すること並びに本ソフトウェア及びその使用がエンドユーザ又はエンドユーザ以外の第三者の権利を侵害するものでないことその他のいかなる内容についての保証も行うものではありません。
2. ライセンサー及び本ソフトウェアの権利者は、本ソフトウェアの補修、保守その他のいかなる義務も負いません。また、本ソフトウェアの使用に起因して、エンドユーザに生じた損害又は第三者からの請求に基づくエンドユーザの損害について、原因のいかんを問わず、ー切の責任を負いません。
(改訂版又は後継版の提供)
第6条
ライセンサーは、任意に本ソフトウェアの改訂版又は後継版(以下「ニュー・リリース」という。)を使用可能とすることができます。
2. エンドユーザは、ニュー・リリースが使用可能とされたときは、速やかに本ソフトウェアの使用をニュー・リリースの使用に変更するものとします。
3. ニュー・リリースが使用可能とされたときは、本使用許諾書に規定する条件は、ニュー・リリースの使用許諾の条件として適用するものとします。
(期間及び解約)
第7条
本使用許諾書に基づくライセンサーとエンドユーザとの間の本ソフトウェアに係る使用許諾の効力は、エンドユーザが本ソフトウェアをインストールしたときに開始し、次の各号に掲げる事由が生じたときに終了するものとします。
- エンドユーザが本ソフトウェアの使用を終了し、対象機器から本ソフトウェアを消去したとき。
- エンドユーザが本使用許諾書に規定する条件に違反した場合において、ライセンサーが、エンドユーザに対し解約を通知したとき。
(変更)
第8条
ライセンサーは、必要があると認めるときは、エンドユーザに対する事前の通知を行うことなく、いつでも本使用許諾書に規定する条項を変更し、又は新たな条項を追加することができます。
2. 前項による本使用許諾書に規定する条件の変更後に、エンドユーザが本ソフトウェアの使用を継続するときは、エンドユーザは、変更又は追加後の条項に同意したものとみなされます。
(準拠法及び管轄)
第9条
本使用許諾書には、日本法が適用されるものとします。
2. 本使用許諾書に関する訴訟は、東京地方裁判所をもって、第ー審の専属管轄裁判所とします。